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店舗開店で必要な営業許可についてわかりやすく解説!更新日:2018.06.04

 

こんにちは!札幌を中心にテナントビルを展開するLCグループです!

 

店舗を開業するのに必要になる「営業許可」。では営業許可はどうやって取るのか知っていますか?

実は営業許可って、自分で申請することもできるんです!

 

今回は店舗の「営業許可」についてのお話。

どんな書類が必要なのか、どんな流れで申請するのかお教えします!

飲食店の内部

 

 

店舗開店に必要な営業許可とは

飲食店の営業許可とは「しっかりと法律を守って営業しています」という証明書!

保健所からこの営業許可をもらわないと飲食店を開業することはできません。

 

食品に関わる営業許可は業種ごとに44種類ありますが、飲食店では「調理業」の営業許可が必要です。

調理業はその内容や業態からさらに飲食店営業と喫茶店営業の2種類に分かれます。

・飲食店営業……食堂、レストラン、寿司屋、蕎麦屋、弁当屋、バー、キャバレーなど

・喫茶店……酒類以外の飲物や茶菓を飲食させる営業形態

 

保健所に営業許可の申請を行うためには下記の書類や申請手数料が必要です。

・飲食店営業許可申請書

・営業設備(店舗)の大要、配置図

・食品衛生責任者の資格証明書

・会社の登記事項証明書(法人の場合)

・水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合)

・許可申請手数料 16,000~19,000円程度(地域によって異なる)

 

申請書の提出から許可証の交付までは2~3週間程度かかるので、オープン日の1カ月前くらいから申請の準備を始めたいですね。

もちろん営業許可をもらうまでは営業することができないので、オープン日に間に合わない!とならないように、余裕を持って準備しましょう!

 

 

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営業許可をもらうための条件は?

書類を提出したからといて必ず営業許可が下りるわけじゃないので注意!

営業許可は「法律を守って店舗を営業している」という証拠です。

もちろん、法律で決められている様々な条件や基準をクリアして初めて許可が下ります。

 

【条件その1】食品衛生責任者を1名以上配置する

食品衛生責任者とは店舗において食中毒や食品衛生法違反を起こさないように管理運営を行う責任者です。

栄養士や調理師の資格を持っている人か、または食品衛生責任者養成講習会を受けることで食品衛生責任者になれます。

1店舗ごとに最低1名必要で、複数の店舗がある場合はそれぞれ別の責任者を配置しなくてはいけません。

 

【条件その2】食品衛生法執行条例を満たしていること

自治体ごとに食品衛生法の細かい管理運営を定めています。

例えば厨房の設備やトイレの衛生、客席の換気や照明などです。

内容はかなり細かく自治体ごとに異なり、保健所ごとにもそれぞれ運用が違うので、事前に保健所へ相談しておくと安心です。

 

 

【注意!!】営業許可が下りない場合

過去に食品衛生法違反で行政処分や、食品営業の停止処分を受けたことがある場合は、2年間が経過しないと営業許可を受けられないので注意!

 

全くの新規開業の場合はこの心配はいりませんね。

 

 

スムーズに営業許可を取るための流れや注意点

書類に印鑑を捺印

 

飲食店の営業許可を取るための手続きや流れに沿って、それぞれ注意すべき点についてもご紹介します。

 

1.保健所への事前相談

営業許可申請書を提出する前に、保健所へ事前相談をして下さい!

申請に必要な書類の種類や書き方、店舗施設や設備が食品衛生法執行条例を満たしているかなど確認することができますよ。

店舗の新築や内装工事を行う場合は、必ず工事を始める前に図面などを持って相談しましょう。

 

2.申請書類の作成、提出

前のブロックで紹介した書類を揃え、管轄の保健所の窓口へ提出します。

申請手数料もその時に一緒に納めるので用意しておきましょう。

記入用の用紙は保健所でもらうこともできますし、自治体のホームページなどからダウンロードすることもできますよ。

 

3.保健所による施設の検査

申請書提出から1週間~10日後くらいに、申請書類通りに施設が法律を満たしているか保健所の方が検査に来ます。

オーナー立ち合いの下、店舗や設備が申請書の通りか確認が行われます。

施設基準については工事の後に不備が見つかれば、最悪やり直す場合もあるので、内装工事に着手する前にしっかり確認しておくことが大事です!

 

4.営業許可証の交付

保健所による施設の検査で特に問題がなく営業許可が下りれば、その後1週間程度で営業許可証が交付されます。

営業許可証はお店の中で、見えるところに掲示しておきましょう。

 

5.営業許可が下りた後は……

営業許可は永遠ではなく、だいたい5~8年程度の期限があります。

営業許可期限が満了する時には更新申請を忘れないように!

また、お店のオーナー変更や、お店が移転するような場合も新たに営業許可を取り直す必要があります。

 

 

まとめ

・飲食店の営業許可とはしっかり法律を守って営業しているという証です。飲食店の開業には保健所からの「営業許可」が必要です。

 

・営業許可をもらうためには、店舗に1人以上食品衛生責任者を配置すること、都道府県の食品衛生法執行条例をみたしていることが必要です。食品衛生法執行条例は都道府県や保健所によっても詳細が異なるので、申請前に保健所に事前相談に行きましょう。

 

・営業許可を受けるには、①保健所へ事前相談→②書類提出→③店舗や施設の検査→④許可証交付という流れになります。営業許可が下りる前に飲食店の営業を始めてはいけませんよ。だいたい5~8年程度で許可期限が満了するので更新も忘れないようにしましょう。

 

飲食店の移転の手続きに関して何か疑問点やお困りのことがあればお気軽に、札幌を中心にテナントビルを展開するLCグループ磯にお問合せを!

 

 

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