すすきのテナントビルならLCグループ

AUCTION 競売について

ACTION競売について

不動産競売とは、民事執行法に基づき、住宅ローンなど債権回収のために、債権者が裁判所に対して申立てを行うと、その不動産を裁判所が売却する手続です。強制競売と担保不動産競売を併せて一般にこのように呼びます。

強制競売のデメリット

最近は、住宅ローンが払えず、債権者が強制競売を行う事例が増えているのが現状です。競売のデメリットは、市場価格より2~3割低い価格になることがほとんどなので、落札価格が債務額を下回ることが多く、競売で不動産を処分しても債務が残り、その後の債務者の負担が多く残るケースがあります。

01.催促状・督促状が届く

金融機関や住宅ローンへの返済を滞ると、催促状・督促状が届きます。

02.保証会社・債権回収会社へ移管されます

そのまま返済せずにいますと、保証会社・債権回収会社へ移管されます。

03.競売申立(「競売開始決定」通知)

裁判所から「競売開始決定」通知が届きます。これが届きますと、家を明渡すまでに6カ月程度しかありません。
裁判所からの通知

その1
債権者(抵当権者)が競売を申し立て、裁判所がそれを受理したという通知。

04.現況調査/執行官訪問・写真撮影(「不動産の現況調査について」通知)

執行官・評価人(不動産鑑定士)が自宅訪問、聴取、写真撮影を行います。
裁判所からの通知

その2
執行官が不動産の現況調査のために、訪問・調査を行うという通知。

05.配当要求公告 (裁判所での情報公開)

裁判所での情報開示が行われます。

06.配当要求公告 (裁判所での情報公開)

入札期間・開札日・売却基準価格が設定され、「期間入札の通知」が届きます。

裁判所からの通知

その3
競売期間入札の入札期間・開札日・売却基準価格などの通知。

07.期間入札の開始

入札が開始されます。

08.開札日

開札は裁判所の開札場で執行官により行われ、最も高い価格を付けた人が最高価買受申出人(落札人)と定められます。尚、開札場には、入札者以外の人でも入場出来ます。

09.売却決定

開札日の1週間後に最高価買受申出人に対し裁判所が売却許可を決定します。買受申出人に欠格事由があるか、売却手続きに誤りがある場合以外、執行抗告がなければ、売却許可は1週間後に確定致します。

10.物件の引渡し

競売許可決定後、ただちに占有者に対して引渡交渉を行い、通常の場合、代金納付日から1ヶ月以内に、取得した不動産の引渡しが完了いたします。

引継ぐ賃借権がある場合をのぞき、不動産を占有している者が任意に不動産を引き渡さない場合、その占有者に対して代金納付後直ちに、裁判所に対し引渡し命令を申し出て、執行官より立ち退きの強制執行が行われます。

不動産売却にもいろんな方法がございます。ここでは、不動産売却に関わるお話を判りやすくご説明いたします。
ご覧になりたい項目のボタンをクリックして下さい。

不動産事業部 TOP

お電話でのお問い合わせ
フリーダイヤル 0120-044-087

メールでのお問い合わせ