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テナント工事にはABCと種類がある!工事前に知っておくべきこと更新日:2020.02.17

 

こんにちは!札幌すすきのを中心にテナントビルを展開するLCグループです!

 

テナントの設備工事や内装工事には、工事の責任や費用負担を誰がするかによってA工事、B工事、C工事という3つの種類に分類されます。

 

今回はこの3つの工事分類について解説します。

テナント工事の種類や内容、責任範囲を知ることで、工事費用を抑えたりトラブルを避けたりすることにつながりますよ!

テナント工事の様子

 

 

テナント工事の種類を知ることで、トラブル回避&スムーズに!

店舗やオフィスなどのテナント契約後は、設備や内装を整えるために工事が必要です。

工事する場所が共有部分なのかテナント専有部分なのか、どんな設備のどんな工事なのかによって、工事に責任を持つ人や費用負担をする人が変わってきます。

 

テナント工事の際に、テナントオーナーと借り主の間で明確にしておきたいのは下記の事柄です。

  • 工事に対しての責任
  • 工事業者の選定
  • 工事費用の負担
  • 工事後の所有権
  • 原状回復義務

 

上記の事柄がそれぞれオーナーと借り主のどちらに責任があるかによって、A工事、B工事、C工事とと呼ばれる3つに分類されます。

テナント工事に際して、費用負担や原状回復などは特にトラブルになりやすい部分です。

不要なトラブルを避けるためにも、工事区分について理解し、どんな工事がどこに区分されるのか知っておきましょう。

 

 

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テナントに関する工事、A工事・B工事・C工事の内容を詳しく解説

工事の打ち合わせテナント工事における3つの区分、A工事・B工事・C工事について発注や費用負担をする人、具体的な工事対象などに付いて詳しく説明します。

 

【A工事】オーナーの責任で工事、費用負担もオーナー

A工事とは工事の発注から工事業者の選定、費用負担の全てがオーナーの責任で行われる工事です。

主に建物の本体部分や共有部分の工事が該当します。

 

具体的には建物外壁や外装、エントランスやエレベーター、共有部分の照明、共有トイレ、消防設備などです。

借り主も、もし共有部分で気になる所があればオーナーへ申し入れをして修繕や工事をしてもらうことは可能です。

その場合でも工事の責任や費用負担はオーナーとなります。

 

【B工事】オーナーの権限で行うが、費用負担は借り主

B工事とは、工事の発注や業者選定はオーナーの責任にて行うが、費用については借り主が負担するという工事区分です。

借り主が契約している専有部分の設備工事ではあるけれど、空調や排水設備、分電盤など建物全体に関わる設備に関する工事はB工事となることが多いです。

 

例えば、専有部分の厨房排気や空調設備の追加変更など。

建物全体の安全性に関わる部分ですのでオーナーの責任で工事を進めますが、専有部分の変更ですので費用の負担は借り主です。

 

B工事で注意したいポイントは、工事業者の選定や指定はオーナーが行うということ。

費用を負担するのは借り主ですので、オーナーは工事に関わる費用を抑える努力をあまりしない可能性があります。

相見積もりや価格交渉などをせずに業者の言い値で工事を依頼してしまうと、借り主にとって割高な工事費用となってしまいます。

そして工事費用を借り主が負担していますが、設備の所有権はオーナーに帰属することが多いです。

借り主が希望して新たに取り付けたり変更したりした設備などは、退去時に原状回復が必要となります。

 

【C工事】専有部分の工事、費用負担は借り主

借り主の責任で工事業者の選定、発注、支払いをして進める工事です。

専有部分の工事で自分だけが使うようなものなどが該当します。

 

例えば、壁紙やカーペットの張り替え、照明器具の交換、インターネットや電話配線工事、内装や什器備品工事などです。

工事業者の選定や発注も借り主の責任で行うので、複数業者から相見積もりをとったり値段交渉をしたりして工事費用を抑える努力をすることができます。

交換、取り付けした設備の所有権は借り主にありますが、退去時は原状回復が必要となります。

 

工事区分は工事費用や原状回復費用に影響する

テナント工事がA工事・B工事・C工事のどれに該当するかは、曖昧な部分が多いです。

なかでもトラブルになりやすいのは、工事費用と退去時の原状回復。

 

特にB工事の場合はオーナーが指定した工事業者となるので工事費用を抑えにくい可能性があり、退去時の原状回復についても同じ業者に頼んだほうが良いとなりがちです。

専有部分の工事でB工事とC工事なら、できるだけC工事で進められた方が工事費用を抑えられる可能性があります。

 

ABC工事は任意の区分であり、法律で決められた区分ではありません。

B工事になりそうな場合は、事前に細かく確認して費用が明らかになったうえで、正式な契約を結んで入居するのが確実でしょう。

また、B工事に区分されることが多い工事もテナントビルの管理規約で変わるため、確認が必要です。

 

 

まとめ

  • テナント工事には工事の発注や費用負担を誰が行うかによってA工事、B工事、C工事の3つの工事区分に分類されます。工事費用や原状回復時のトラブルを避けるためにも、行う工事が3つのうち、どの工事区分に属するのか明確にしておくことが大切です。
  • A工事は建物のオーナーが工事業者を選定し発注、費用負担をする工事です。建物躯体部分や共有部分などの工事はA工事となります。
  • B工事は工事業者の選定と発注はオーナー、費用負担は借り主が行う工事です。専有部分の空調設備や排水設備など、建物全体の機能や安全性に影響のある場合が該当します。この場合、業者選定をするオーナーは費用負担がないので、工事費用を抑えることにあまり力を入れない可能性があります。所有権はオーナーですが、退去時には原状回復が必要です。
  • C工事は借り主が工事業者を選定し発注、費用負担をする工事です。借主が利用する専有部分の内装工事や設備工事などがこれにあたります。複数業者から相見積もりをとったり値段交渉をしたりして工事費用を抑える努力をすることができます。退去時には原状回復が必要です。

 

飲食店の開業をご検討されている方で疑問点やお困りのことがあれば、札幌すすきのを中心にテナントビルを展開するLCグループの磯へお気軽にお問い合わせください!

 

 

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