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風営法とは?改正後の条件や関係する職業について解説!更新日:2018.07.31

 

こんにちは!札幌すすきのを中心にテナントビルを展開するLCグループです!

 

夜の飲食店を開業しようと思った時に、絶対にチェックが必要なのが「風営法」です。

この「風営法」ではキャバクラやホストクラブのようなお店や、ダーツバー、スポーツバーなどの営業に関することも規定されています。

 

「風営法」で規制されている業種や内容、注意点などをご紹介しますね!

コップを持つ手

 

 

風営法とは?とっても簡単に解説します

風営法とは、正式名称を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」と言います。名前がとても長いですね……。

接待や遊興、性的サービスなどを提供する「風俗営業」のお店が、地域の風俗環境や子供たちの健全育成に悪影響を与えないようにルールを作り、指導監督するための法律です。

 

環境や子供に悪影響だからって風俗営業を一律に禁止したり、あまりに厳しく規制したりすると、ウソをついたり裏でこっそり私的に営業するようになってしまいます。

そうなってしまってはきちんとした管理ができずにかえって環境の悪化を招いてしまうため、行政がしっかり把握管理できるように「許可制」としているのです。

 

風営法で規定される業種の営業を行うためには、風営法に則った適切な届け出をし、店舗の立地やスタッフの年齢、お客様の年齢、営業時間といった様々な規定を守って営業しなくてはいけません。

無届けや規定違反の風俗営業をした場合は、営業停止や罰金、重い場合は逮捕されて懲役を受ける場合もあります。

 

 

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2015年に改正された風営法。どこが変わった?

風営法は、前身である「風俗営業等取締法」から2015年に大幅に改正され、名称も「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」になりました。

特に大きく変わった点を紹介します。

 

ダンスホールやディスコなどの規制内容の見直し

今までは「お客様にダンスをさせる店」は全て風俗営業と規定されていました。
ダンス教室や社交ダンスホールもです。信じられないですよね!

2015年の改正で飲食物の提供がないダンスの店に関しては「風俗営業」から除外されました。

ディスコのように飲食物の提供があるお店については通常の飲食店という扱い、ダンス+深夜0時以降営業+酒類提供のお店に関しては「特定遊興飲食店営業」という扱いになります。

 

 

風営法で規制される新たな業種「特定遊興飲食店営業」

今まで風営法の中で「風俗営業」とひとくくりになっていた業種の中から、新しく「特定遊興飲食店営業」という分類が規定されました。

「特定遊興飲食店営業」に該当するお店は、同じ風営法の中でも「風俗営業」とは違う規定が適用され、最大早朝6時までの営業も可能となります。

前述のダンス店やお客様に遊興をさせるお店の中で深夜にお酒を提供するが接待行為は行わない、店内の明るさが10ルクス以上のお店などが該当します。

 

 

18歳未満のゲームセンター立ち入り時間の見直し

風営法の改正でゲームセンターへの子どもの入店は「18歳未満の22時以降の入店禁止」から「18歳未満の22時以降の入店禁止、16歳未満の18~22時の入店には保護者同伴」となりました。

「16歳未満は保護者同伴で20時まで入店可能」「16歳未満は保護者同伴で20時まで、18歳未満は保護者同伴で22時まで入店可能」など自治体ごとにさらに厳しく規定されている場合もあります。

 

 

風営法に関係する届け出が必要な業種とは

ふたつの緑色のカクテル

 

風営法で規制される業態について代表的なものをご紹介します。

これらの業態のお店を営業しようと思っている方は、風営法に則った届け出が必要となりますので必ずチェックしてくださいね!

 

風俗営業

・キャバクラ、ホストクラブ、メンズパブなどの接待飲食店
・マージャン、パチンコ店などの遊技場
・ゲームセンター

その他に店内の照度が10ルクス以下の暗い飲食店、客席が10㎡以下と狭い飲食店も風俗営業に該当します。

 

 

特定遊興飲食店営業

・ディスコ(クラブ)、ライブハウス、ショーパブ、スポーツバーなど

お客様に遊興をさせるお店で、深夜に酒類を提供、店内の明るさが10ルクス以上、接待行為はしないというお店が該当します。

 

 

酒類提供飲食店営業

・バー、スナック、ガールズバー、ダーツバーなど

深夜に酒類を提供しても、接待行為はしない飲食店が該当します。

ガールズバーやスナックはカウンター越しにお酒を提供しているだけなので「接待行為」には当たらないから……との理由だそうですが、正直グレーゾーンだと思います。

ただし、ボックス席などでお客様の隣に座ってしまうと完全に「接待行為」にあたります。

店内でこうしたことが行われている場合に、もしも警察の立入りがあったら言い逃れはできないので注意が必要です!

 

 

性風俗関連特殊営業

・ソープランド、ファッションヘルス
・ストリップ
・ラブホテル
・アダルトショップ
・デリヘル、アダルトグッズ通販
・アダルトサイト運営  など

 

 

まとめ

・風営法とは、接待や遊興のある飲食店やダンス店、性風俗店などの適正な営業のためのルールを定めた法律です。地域の風族環境や子供達の健全育成を守るために制定されています。正式名称は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」と言います。

 

・風営法は時代に合わせて2015年に大きく改正され今の形になりました。飲食を伴わないダンス店が風営法の規制対象から外れたり、「特定遊興飲食店営業」という新たな分類ができました。

 

・風営法で規制の対象となる「風俗営業」とはキャバクラやホストクラブといった接待飲食店やマージャン・パチンコなどの遊技場、ゲームセンターです。他にもディスコやライブハウス、バー、スナック、性風俗店なども風営法で届け出と規定の順守が義務づけられています。

 

風営法に関してもう少し詳しく知りたい方や、何か疑問点やお困りのことがあれば、札幌すすきのを中心にテナントビルを展開するLCグループの磯へお気軽にお問合せください!

 

 

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