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テナント更新料とは?契約の際に確認すべき注意点更新日:2021.02.15

 

こんにちは!札幌すすきのを中心にテナントビルを展開するLCグループです!

 

テナントの契約更新で更新料がかかる?

いえいえ、更新料は必ずかかるとは限りません。

 

今回はテナントの更新料についてのお話。

更新料とは何か?いくらかかるのか?

更新料以外にも契約書でチェックしておきたいポイントについてもお伝えします。

レストランの店内

 

 

テナント賃貸契約の更新料とは?

テナント更新料とは、契約期間満了時に契約を更新して引き続き物件を使用するために借主が貸主に支払う費用のことです。

 

テナントの賃貸契約には必ず契約期間があります。

オフィスや店舗では2~3年の契約期間となっていることが一般的です。

継続してテナントを使用するためには、契約期間満了の度に契約更新と更新料支払いが必要となります。

 

ただし、テナントの更新料は法律で決められている費用ではなく、敷金や礼金と同じように、貸主が信頼や利益を担保するために独自に設定している費用です。

 

テナント更新料は必ずしも支払うべきものなのか、支払う場合はいくらぐらいが目安なのか、次にお話していきますね。

 

 

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テナントの更新料は支払うもの?支払う場合や金額目安

テナントの更新料は貸主側が設定する独自の費用なため、必ずしも支払いをするわけではありません。

賃貸契約を結ぶ時には契約書をよく読み、更新料の有無を確認しましょう。

契約内容に更新料が含まれ契約書にも明記がある場合には、契約更新時に更新料の支払いが必要です。

 

テナント更新料の金額は、家賃1ヶ月分程度が目安とされています。

2~3年おきの契約更新ごとに支払わなくてはいけないとなると、なかなかの負担になります。

 

賃貸契約に更新料が設定されているのは首都圏や関西の一部が多く、地域によっては更新料の慣習がない場合もあります。

 

LCグループでご案内しているテナントは、契約期間の2年が経過する際に解約のご連絡がない限りは自動更新となり、更新料も頂いていません。

飲食店などの貸店舗だけでなく、事務所として使えるオフィスビルなどもあるので、ご興味ある方はお気軽にご相談くださいね♪

 

 

契約書でテナントの更新料以外にも注意して見るべき箇所は?

賃貸借契約書

テナント契約時には更新料の有無や金額を必ずチェック!

その他にもこんな点を確認しておきましょう。

 

契約期間

契約期間があまりにも短いと、更新回数が増えて更新料の負担が増します。

逆にあまり長すぎる契約期間の場合も途中解約による違約金のリスクなどがあります。

オフィスや店舗の場合は2~3年程度が一般的です。

 

敷金(保証金)の金額と償却率

入居時に支払う敷金は家賃が滞った時などのための担保なので、解約時には返還されます。

ただし全額ではなく修繕費用や減価償却費用を引き、さらに償却分を引いた残額の返金となることが多いです。

解約時に「思ったより返金が少ない?」とならないよう、いくら戻ってくるのかも確認しておきましょう。

 

契約期間満了時の更新・解約の方法

解約の意志を伝えない限り自動更新となることがほとんどです。

解約に関しては期間満了の6~3ヶ月前までに解約予告が必要とされていますので、時期などについては契約書を確認しましょう。

 

特にお金が絡む部分は後々トラブルになりやすいので、契約書でしっかりチェックすることが大事!

 

その他、テナント契約時の注意点はこちらでも詳しくご紹介していますのでぜひご覧ください。

テナント契約での注意点!契約前、契約時のポイントや多いトラブル

 

 

まとめ

●テナントの更新料とは、賃貸契約を更新する際に借主が支払う費用です。

賃貸契約は2~3年の契約期間となっていて、期間満了後も引き続き物件を使用したい場合は契約更新が必要です。

 

●更新料は法律で定められている費用ではないので、更新料の有無は契約によります。

まずは契約書を確認してみましょう。

LCグループのご案内している物件には更新料はありません!

 

●テナント契約時には更新料の有無以外にも契約期間や敷金の償却率、契約更新・解約の方法などを確認。

お金が絡む部分は後々トラブルになりやすいので、契約書でしっかりチェックしましょう。

 

 

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